車庫証明について
車庫証明とは
自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により保管場所を確保しなければならないと定められています。この保管場所とは、道路上以外の場所で、確保しなければなりません。
すなわち、自己所有地での車庫や、賃貸する駐車場等が必要になります。
なぜこのような場所を確保することが定められているかというと、この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とされているからです。
つまり、車庫証明とは自動車の保管場所を警察に認めてもらうことといえましょう。
自動車の保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠地と保管場所との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること
- 道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
- 自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
以上の三つを満たしていることが必要です。

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