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      丁種封印(再々委託)とは

      2023 9/29
      丁種封印
      2023年9月29日

      登録自動車の後方に取付するナンバープレートの左上に取付ボルトを覆い隠すような封をすることを封印と呼んでいます。

      この封印をすることができる者については法律で定められており、誰もができるといった行為ではありません。
      従来の施封スタイルは、自動車を最寄りの運輸支局へ持ち込み、登録後に施封を受けることが一般的でした。

      2017年度より、特別の登録をした行政書士が、封緘を管理する運輸支局より予め封緘を受け取ることにより、運輸支局に自動車を持ち込まなくても、その自動車の保管場所にて施封ができるようになりました。これを丁種封印と言います。

      目次

      封印の種類

      封印には次の4種類があります。

      1. 甲種・・・運輸局(対象車両は全ての自動車)
      2. 乙種・・・新車ディーラー(対象車両は自ら販売した新規登録者)
      3. 丙種・・・中古車販売団体(団体構成員が販売した自動車)
      4. 丁種・・・行政書士会(顧客からの依頼)

      甲乙丙丁の各種は国土交通大臣より委託を受けて封印をすることができます。さらに、各受託者から委託を受けて(再委託)封印をする者が存在します。丁種でいえば、行政書士会に特定の登録をした行政書士がこれに当たります。

      丁種封印の再々委託制度

      行政書士会から行政書士へ封印の委託がおこなわれることを丁種封印の再委託制度といいます。

      さらに、再委託を受けた行政書士から別の行政書士へ封印を委託することができます。これを丁種封印の再々委託制度といいます。

      再委託、再々委託とややこしいのですね。

      [box class=”box_style_green” title=”再委託制度の封印”]行政書士が顧客販売店から自動車の登録と封印の施封依頼を受けた。登録後、販売店へ出向き店舗内保管場所にて封印業務(出張封印)をおこなった。[/box]

      再委託での封印は、いわゆる出張封印のことです。

      販売店へ出向き、ナンバープレート取付、施封をします。

      丁種封印再々委託制度とは出張封印の派生形

      [box class=”box_style_orange” title=”再々委託制度封印の例”]この制度は行政書士が交付されたナンバープレートと封緘を他の行政書士に渡し、封印作業を依頼するものです。
      (販売概要)
      東京の販売店が長野に住民登録をしている購入者へ販売した。使用の本拠の位置及び保管場所は長野県上田市。納車は購入者が販売店へ来店し引き取ることになった。

      (登録事務概要)
      登録事務を長野県内の行政書士Aに依頼。
      登録後、車検証、ナンバープレートと封緘を販売店が指定する行政書士Bへ送付。
      行政書士Bは、販売店の保管場所にて現車確認をおこないナンバープレート取付、封印をする。
      行政書士Bは行政書士Aへ、封印作業終了の報告をおこなう。
      購入者が販売店へ来店し納車。
      [/box]

      丁種封印再々委託制度は、インターネットでの車販売需要に応えるものです。

      納車は購入者の駐車場まで持っていくことが当たり前であった時代から店頭引き取りへ変化してきています。

      車を積載車で全国津々浦々まで運ぶのも良いですが、運搬中の事故、キズのリスクが心配されます。
      それが原因で、購入者によっては、クレームにより契約解除になるおそれもあります。

      納車日が土日祝日になる場合、丁種封印を利用しないとすると、納車日前日までの平日に運輸支局へ持ち込み登録、封印をしておかなければなりません。
      その後、一旦店へ持ち帰るか、納車日まで現地に滞在するか、どちらにせよリスクは拭うことができません。

      しかし、店頭納車は自社の安全な保管場所へお客様に引き渡す直前まで置いておけます。

      さらに、丁種封印再々委託制度を利用することによって、自社の保管場所に車両を置いたまま、登録、ナンバープレート取付、封印まで完結します。

      車両を移動させることがほとんどないので、運搬リスクが最小になることが期待できます。

      全国の販売店様には、是非とも丁種封印再々委託制度を十分に活用していただきたいです。

      丁種封印
      丁種封印 自動車登録
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